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会社を破産させる、と決意をした。でもなんでも破産させることができるのかと言えばそうではありません。
この記事では破産を決めたとき出来るだけスムーズに今の苦しみから解放されるため、この先破産の可能性がある社長に先手で把握してもらうことで今の経営を安心して行ってもらうため、破産を選択するための条件を把握していただくために記載しています。
また、私のケースを含めて記載することでより実感していただければ、と思います。
具体的な法人破産などについては、各弁護士事務所などが公開しているサイトなども参考にしてください。このページは、私の実体験を踏まえあなただけではない、と安心してもらうことを目的に記載しています。
破産のための条件
破産のための要件(破産手続開始の要件)
要件には形式的要件と実体的要件があります。
形式的要件
形式的要件とは、破産手続開始の申し立てが適法でなければならない、ということで下記のとおりです。
- 申立ての方式に不備がないこと(破産法20条)
- 申立人に申立権があること(同法18条,19条等)
- 債務者に破産能力があること
- 管轄違いを除き裁判所の管轄が正しいこと(同法4条,5条)
- 手数料を納付したこと(同法21条)
5に関しては、弁護士に契約金を収めるときに一緒に収めています。支払いは弁護士から支払ってもらいました。
実体的要件
実体的要件とは、下記になります。
- 債務者に破産手続開始原因があること
- 債務者に破産障害事由がないこと
「債務者に破産手続開始原因があること」はそのまま開始すべき原因があることで、支払不能、債務超過 のどちらかになります。このどちらかに当てはまらないと、申し立てが却下されます。
私の会社は債務超過でしたので、この要件を意識することはありませんでした。債務超過でなく、支払不能で要件を満たす場合、毎月の支払に悩み追い詰められているような状態でないと当てはまらなないのではないかと思います。
支払不能について記載します(基準が明確ではないので、判断には弁護士などに相談してください(ほとんどが弁護士に依頼することになるとは思います)。
支払い不能は、
破産手続開始原因の1つである支払不能とは,債務者が支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものについて,一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることをいいます(破産法2条11号)。
ということです。支払える能力がない、といけないということですが、ちょっとわかりそうでわかりません。以下の要件を満たしている必要があるということです。
- 支払能力を欠いていること(支払能力の欠如)
- 弁済期にある債務を弁済できないこと
- 一般的かつ継続的に債務を弁済することができないこと
- 客観的にみて上記の状態であること
■支払能力を欠いている(支払能力の欠如)
支払能力とは、金銭など財産上の給付を履行し得る債務者の経済的力量。債務者の財産、信用、労務の3要素で構成され、債務者の財産・資産だけでなく、信用やろう労力・技能も考慮して判断される。
資金が不足していても、債務者の信用や労力によって弁済するための資金を調達可能なら、支払不能でない、ということです。逆に、財産を持っていてもお金に変える(能力や信用)ないなら、支払不能と言える、ということです。
■弁済期にある債務を弁済できないこと
弁済→債務を履行して債権を消滅させること(代金を支払うのも弁済の一つ)
弁済期→借金や利息の支払期日
支払い期日までに、支払えないこと、ということです。さらに、正当な理由に基づいて「弁済しない」場合、支払不能になりません。
当面の支払期日までに支払えるなら、支払不能となり、将来どうしようもなくなる、というあいまいな理由では要件を満たさないということです。
■一般的かつ継続的に債務を弁済することができないこと
これは「弁済の一般性」「弁済の継続性」の2つに分けられます。
「弁済の一般性」
総債務を弁済するだけの資力が不足しているために、総債務を通常通り支払うことができない。
色々なサイトを読んでもわかりにくいですが、総債務を支払う経済的な能力がなければ当てはまる、ということですね。
「弁済の継続性」
出来ない場合をイメージしたほうがわかりやすいです。天災等で当月だけ支払えないという場合、弁済の継続性を欠く、とは言えない、ということです。突発的に資力がなくなったから、払いえないでは、要件を満たさない、ということですね。
必要になる費用
弁護士に依頼するか、しないかで大きく変わります。弁護士に依頼した場合、弁護士の費用がかかります。依頼しなかった場合、破産管財人の業務が多くなるために支払う予納金が高くなります(特定管財扱いになる。逆は少額管財)。
本人が申し立てる場合と比べて、弁護士に依頼するほうが安くなるというほどではありませんが、予納金の金額はかなり違います。
ほとんどの作業を弁護士がしてくれることや、再起ための活動や、休養に充てること、破産をした場合お金が残っても、弁済にあてられるので、自分自身の今後には影響しない、ことまで考えると、本人が申告するメリットがほぼありません。
少しでも弁済するための、というのは素晴らしいことですが、破産をするまで頑張ってきたのだから、次の人生をよくするための活動に時間を充てるほうがよいと思います。状況によりますが、自分自身でしてそれで、1債権者への弁済に割り当てられる費用は微々たるもので労力に対する効果は見合いません。
よほどの理由がないかぎり、私は弁護士に依頼したほうが良いと考えます。
弁護士に依頼した場合の相場は下記のようです。
法人分: 50万円~150万円 (~300万円のところもあり)
個人分: 20万円~ 50万円 (~100万円のところもあり)
* 私がネットを参考にしたものです。弁護士の費用は弁護士が決めてよいので、実際の金額は依頼される弁護士に確認してください。
* 費用は法人、個人ともに必要です。個人の費用を法人側から支払うことはできないので注意ください。
弁護士費用は、弁護士が決めてよいことになっているので、開きが大きいようです。
また下記のような条件でも変わってくるようです。
- 会社財産の規模
- 従業員の有無と人数(労務処理が必要かどうか)
- 債権者の数
- 営業所の数
- 少額管財か特定管財か
私の場合の費用は下記のとおりでした。
法人分: 約132万円(手数料、印紙代、予納金、管財人引継費用込み)
個人分: 約 57万円(手数料、印紙代、予納金、管財人引継費用込み)
* 依頼させていただいた事務所などの特定を避けるため、曖昧にしています
弁護士は、私の案件は、法人側は現金を多く残した状態であることと、債権者の数がすくないことから楽(?)な案件だと言ってました。
債権者の数が少なかったことを考えると相場より少し高めです。この事務所へは、最初にM&Aも含めて依頼させていただきました。期間が短すぎるということと借入金額が大きいということで、M&Aは成立はしませんでした。
候補企業の中で、M&Aは難しいが、その後私や従業員も雇い入れてくれる、という企業がありました。破産後の働き口の候補として確保することも視野に入れて、依頼しました。
破産のための条件を満たさない場合どうしたらいいのか
満たさない理由によって変わります。
破産手続き開始の要件を満たしていない場合
違法なことをしていない限り、法人破産でないほうほうで会社を解散できる可能性があります。資力もまだあるはずですので、資産の売却なども踏まえて、解散に強い弁護士事務所へ相談してください。売却も踏まえて弁護士事務所で検討してくれるはずです。
自殺や夜逃げなどと比較すると、法人破産のほうが断然ましですが、それでも通常清算や再生などのほうがよいです。
依頼するお金がない
それでも弁護士に相談してください。分割での支払いや、持ち家の売却成立後の支払いに調整してくれる弁護士事務所もあります。最初に支払えなくても支払える可能性はあります。
破産に関する案件は、お金がないのが通常です。弁護士もお金がないことは承知しています。そのなかでどのような支払い方法があるのかなどは私たちよりも詳しいです。まず相談をするのが重要です。
初回無料での相談をしてくれている事務所が多数あります。相談だけして、情報を仕入れても良いと思います。
経営者が連帯保証人になっているなど、経営者個人の破産も必要な場合、法テラスを利用できます。法テラスだと、条件を満たせば、完全に無料で弁護士へ依頼できます。
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